特別支援教育とは

◆特別支援教育とは?

  これまでの「特殊教育」は、障害の種類や程度等に応じて、手厚く、きめ細かな教育を行い社会自立・参加を実現していくため、「盲・聾・養護学校」や「特殊学級」等の特別な場で行われてきました。その「特殊教育」は、子どもたちを取り巻く情勢の変化に対応するため、「特別支援教育」として、対象や理念が変わりました。平成19年4月1日文部科学省からの「特別支援教育の推進について(通知)」によると、その内容は、以下のようになっています。

○発達障害のある子どもも含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるものである。
○自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。
障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。

  LD、ADHD、高機能自閉症等の通常学級に在籍する発達障害の子どもたちも対象とし、幼稚園から高等学校にわたり行われるとされている「特別支援教育」。かつての「特殊教育」のように、「特別の場」で行われるものでなく、みんなで関わっていく必要のある身近なものです。

 「特別支援教育」は、平成19年4月1日より、学校教育法に位置づけられました。これにより、すべての学校において、障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなりました。

特別支援教育とは (文部科学省HP)《令和2年4月10日現在》


学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年4月1日施行)の概要

●特別支援学校制度の創設
盲学校、聾学校及び養護学校を特別支援学校とした。
●特別支援学校の行う助言又は援助
特別支援学校においては、在籍児童等の教育を行うほか幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、教育上特別の支援を必要とする児童、生徒又は幼児の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとした。
●小学校等における教育上特別の支援を必要とする児童等に対する教育
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園においては、教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとした。